杉並区で相続人の保護制度にお悩みの方は「熊澤真理子税理士事務所」へ

店舗名:熊澤真理子税理士事務所

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経路:荻窪駅南口より徒歩2分

電話:03-6915-1807

営業時間:月曜~金曜:10:00~18:00/土日:定休日

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お店の紹介:「熊澤真理子税理士事務所」では相続人の保護制度「遺留分」についてご相談できます◎

WEBサイト:https://kuma-zei.com/

Google投稿文より引用

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*相続人の保護制度「遺留分」*

 

遺留分」という言葉をご存じですか。

遺留分とは、相続人が最低限もらえる財産のこと。

 

遺留分が認められるのは、被相続人の配偶者・子・孫等の直系卑属や、

父母・祖父母等の直系尊属です。

 

例えば遺言書に「ある人に全財産を相続させる」と書いてあったとします。

それ故に遺産を相続できなかった相続人は、遺留分制度に基づき全財産を相続した相手に、

遺留分相当の金銭の支払いを請求することができます。

 

ポイントは、相続の開始があったと知った日から1年以内に相手に対し、

「侵害額を請求する」という意思表示をしなければならないということ。

口頭で伝えるだけでも良いですが、書面にて配達証明付きの内容証明郵便で送るのがより良いでしょう。

 

交渉によって解決しない場合には調停や裁判を行う必要があります。

 

相続が発生したらお早めに当事務所にご相談ください。

ご連絡お待ちしております。